夏期講習(高校生) | 高志館 いわき市平個別指導学習塾 全日制予備校校|Iwaki
top of page

HOME > 高校生コース > 夏期講習

高3生・既卒生 冬期講習

1講座 80分(全4回) ¥18,150(税込)

時間割り

①1限目10:30ー11:50 ②2限目12:30-13:50 

③3限目14:00-15:20 ④4限目15:30-16:50 

⑤5限目17:00-18:20 ⑥6限目18:30-19:50 

 

英 語

 

共通テスト リーディング最終確認講座

  12/23(土)⑥、12/24(日)②、12/27(水)⑥、12/28(木)⑥

担当:小野  幹夫

 

数 学1

担当:松本  亮一

  12/26(火)③、12/27(水)③、12/28(木)②、12/28(木)③

 

数 学2

 

共通テスト対策 数学ⅡB

担当:鈴木 修

  12/25(月)①、12/26(火)①、12/27(水)①、12/28(木)①

高校生・既卒生冬期講習申し込みフォーム

冬期講習

受講希望講座を選択してください

申し込みありがとうございました

集団講習 約款

(契約の成立)

第1条

入塾申込・契約者(以下甲という)は、以下の条項を承諾のうえ、ルドルフ株式会社(以下乙という)に対して集団講習の受講及び契約の申込みを行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下『法』と記す)に基づく契約が成立します。

(指導の提供及び対価の支払)

第2条

1.乙は、甲に対し、乙の定める集団講習カリキュラムの中から甲が選択した指導を提供します。

2.甲は、受講料を、乙が定めた方法により納入期限までに支払うこととします。

3.指導開始後の受講料の返還はありません。

4.税法の改正により消費税の税率が変動した場合は、その改正月より新税率で計算します。

(学習指導の実施場所)

第3条

乙は、乙が取り決めた場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)

第4条

学習指導の期間は、乙のホームページ上で各種講習案内に乙が定めた期間となります。また、映像授業の閲覧は別途ご案内する期間・時間に限らせていただきます。

(指導の付加)

第5条

学習指導に付随して必要となる関連サービスを行う場合は、別途費用が必要となります。

(指導日時の変更)

第6条

乙は予め決められた日時に指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、他の日時に移動することがあります。

(その他)

第7条

​やむをえない事情により、乙が指導の継続が困難と判断した場合は、乙は契約を解除することが出来るものとします。

 

第8条

教室での指導の場合、教室をでてからの生徒の通学途中上の事故等について、乙がその責任を負うことはありません。

(申込後のクーリングオフ等)

第9条

1.甲は、受講申込日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。

2.第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または乙が法第44条第3項の規定に違反して脅迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。

3.第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信したときより成立します。

4.第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。

(中途解約)

第10条

乙は、第9条第1項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、本契約を解除するものとします。ただし、受講料の返還はありません。

(個人情報保護法)

第11条

個人情報の観点により、本契約によって得られた個人情報は、塾内で厳密に管理し、業務の範囲以外においては一切使用もしくは第三者に開示・漏洩いたしません。

(紛争の解決)

第12条

1.本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。

​2.本約款及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

bottom of page